保有株がTOB・MBOで上場廃止どうなる?その後の手続きについて

最近、私の保有株「キトー」がTOBなり、上場廃止になりました。上場廃止に気づいたタイミングで対応が異なります。

目次

すでに上場廃止になっていた場合

株主名簿管理人(信託銀行)に問い合わせ

株主の権利はあるから焦らないでね

すでに上場廃止になっている場合、証券取引所での売却は行えません。株主としての権利は保護されています。順調に経営を行っている企業の場合、企業側から保有株の買い取り提案の可能性があります。まずは株主名簿管理人(信託銀行)に問い合わせてください。

代表的な株主名簿管理人は、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行となります。
調べ方は、株主総会の招集通知や配当金支払い通知が同封される封筒に記載されています。封筒を処分してしまった場合は、WEB検索で証券コードもしくは会社名で検索することができます。

TOB、MBOが発表されたばかりの場合

焦らないで株価の動きを確認してください。

株主市場で売却

TOB発表後は、翌日からTOB価格前後に株価は推移します。キトーの場合はTOB価格が2725円に決定後、2725円より数円安い価格で株価が推移していました。

私はTOB価格より2円安い2723円で、株式市場で売却しました。

TOBに応じる

買収する企業は、直接、株主から株を購入しません。買収企業に代わって、証券会社(買付代理人)が株の購入をします。

キトーの場合には、証券会社(買付代理人)としてSMBC日興証券が代理で株を購入しました。

TOBに申し込みをする場合には、SMBC日興証券の証券口座が必要となります。

SMBC日興証券以外の証券会社でキトー株を保有する場合には、SMBC日興証券に移管手続きが必要となります。

移管後は、株の売買と同じように、公開買付に申し込みを行うだけです。

私はSMBC日興証券への移管手続きの手間を考えて、市場で売却しました。

TOBに申し込みをする場合には、買付代理人(証券会社)証券口座が必要となります。別の証券会社で購入した場合、買付代理人(証券会社)証券口座への移管手続きを行った後に、TOBに申し込みを行うことになります。

すでにTOB、MBOが終了し、上場廃止日までの猶予期間の場合

株主市場で売却

上場廃止決定後も、猶予期間が設けられ、株式市場で売却できます。

キトーの場合、TOBが成立後、上場廃止までの猶予期間がありました。

2022年9月22日、米国クロスビーがキトーのTOBを行うことを発表。

2022年12月27日にTOBが成立した後の臨時株主総会で上場廃止が決定。

2022年12月27日から2023年1月25日まで、整理銘柄に指定された後、2023年1月26日に上場廃止となりました。

TOB発表から上場廃止まで、約4か月の期間がありました。上場廃止までの期間は、上場企業によって違い、もっと短い場合があります。

そのまま上場廃止を待って株主のままでいる

売却せず、上場廃止を待つことができます。

まとめ

私が市場で売却した理由が2つあります。

特定口座内での損益通算がすぐに出来ない

確定申告で損益通算は行えますが、確定申告の手間を考えると、市場で売却した方が良いと判断しました。

上場廃止後に買い取りがあっても、いつ入金になるかわからない

キトーのTOB価格は2725円100株保有で、272,500円になります。

その資金で新たな投資資金に備えることができます。

私は上場廃止決定後に市場で売却しました。

上場廃止後も株主の権利は保護されますが、株式を強制的に買い取られる場合や、数年後に再び上場する場合などがあります。今後も個別に判断したいと思います。

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